人事労務管理のご相談(非正社員の区分と定義)

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労務管理 非正社員の区分

非正社員には色々な呼び名がありますが…

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◆ まず、正社員と非正社員について

 正社員とは、雇用期間の定めがなく、フルタイムで働く社員をいい、非正社員とは、こうした正社員以外の労働者をいいます。  それでは、下記よりそれぞれの違いを解説致します。

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(1)パートタイマー

 パ-トタイマ-とは、文字通り労働時間の一部を就業する者のこと、すなわち短時間労働者のことをいいます。
 パ-トタイム労働法(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)でも、いわゆるパ-トタイマ-を「 短時間労働者 」と位置付け、 「一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者(当該事業所に雇用される通常の労働者と同種の業務に従事する当該事業所に雇用される労働者にあっては、 厚生労働省令で定める場合を除き、当該労働者と同種の業務に従事する当該通常の労働者)の一週間の所定労働時間に比し短い労働者をいう」(同法2条)と定義しています。

【例として】
正社員 40時間/週
パートタイマー 1~40時間未満/週

(2)アルバイト

 アルバイトとは、学生アルバイトなどといわれるように、もともと学業などの本業があって、そのかたわら副業的、 臨時的に就業する者のことをいいます。
 しかし、近年は、副業でなく、本業としてアルバイト的な雇用形態で働くフリ-タ-が増えています。 これは、次項で見る契約社員と呼ばれることもあります。 なお、一般に企業の現場では、パ-トタイマ-とアルバイト、また契約社員を厳密に区別せずに、企業ごとに慣例的な呼び名を用いていることが多いようです。

(3)契約社員

 契約社員とは、一般に期間の定めのある雇用契約による従業員をいい、またパ-トタイマ-等とは異なって、正社員とほぼ同様の勤務時間、 日数で働く者をいうことが多いようです。 さらに、単純作業や定型業務、補助的な作業を行うアルバイトなどと区別して、高度な専門的技術(技能)をもつ者、 特定の職種に従事する者を狭義の契約社員と呼ぶこともあります。

(4)嘱託社員

 嘱託社員とは、種々の雇用形態を含む幅広い概念をもち、企業によってはこの名称の使い方はまちまちですが、一般的には、定年後の再雇用者のほか、 守衛管理人などの特殊な作業に従事する者を指すことが多いようです。

(5)派遣社員

 派遣社員とは、派遣先企業でその指揮命令を受けて業務に従事する者で、いわゆる労働者派遣法の定めによる労働者であり、 これも非正社員の一種です。 なお、派遣には特定派遣一般派遣がありますが、派遣元では前者は登録、 後者は許可を受けなければなりません。

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