最新助成金・給付金・奨励金情報!!
会社設立関連助成金
● 会社を辞めて設立する助成金
… 受給資格者創業支援助成金
● 現在と違う業種で設立する助成金
… 中小企業基盤人材確保助成金
● 45歳以上が3人で設立する助成金
… 高年齢者等共同就業機会創出助成金
事業縮小関連助成金
● 事業活動の縮小(主に中小企業)
… 中小企業緊急雇用安定助成金
● 事業活動の縮小(主に大企業)
… 雇用調整助成金
派遣労働者支援関連助成金
● 離職後も引き続き住居を提供
… 労働移動支援助成金
● 派遣労働者を直接雇い入れる
… 派遣労働者雇用特別奨励金
制度関連助成金
● パートタイマーの為の制度
… パートタイム助成金
● 契約社員を正社員にする制度
… 中小企業雇用安定化奨励金
求人関連助成金
● 65歳以上の高年齢求職者
… 高年齢者雇用開発特別奨励金
● 障害者・高齢者・母子家庭の母
… 特定求職者雇用開発助成金
● 年長・フリーター・内定取り消し
… 若年者等正規雇用化特別奨励金
● 介護業務の未経験者
… 介護未経験者確保等助成金
● 試用期間設定1人につき12万円
… トライアル雇用奨励金
● 若年フリーター・最高30万円支給
… 若年者雇用促進特別奨励金
出産・育児関連助成金
● 職場復帰・最高160万円支給
… 中小企業子育て支援助成金
● 職場復帰・子供養育制度作成
… 育児・介護雇用安定等助成金
● 社会保険・雇用保険より支給>
… 出産・育児関係(本人に支給)
障害者関連助成金
● 障害者・高齢者・母子家庭の母
… 特定求職者雇用開発助成金
● 初めて障害者を雇用した場合
… 障害者雇用ファースト・ステップ奨励金
● 障害者事業所の設立促進
… 特別子会社等設立促進助成金
● 設備経費の半分(250万円まで)
… 介護労働者設備等整備モデル奨励金
中小企業緊急雇用安定助成金
労働者を一時的に休業・教育訓練又は出向させる賃金の3分の2が助成されます!!
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1) 雇用保険の適用事業所であること
2) 次のような事業主(主なもののみ記載)であること
・経営基盤強化を行う事業主(経営基盤強化事業主)
・求人の少ない地域に所在する事業主(雇用維持等地域事業主)
・大型倒産等事業主の下請事業主
3) 景気の変動、産業構造等の変化により事業縮小を余儀なくされた事業主
4) 休業及び教育訓練又は出向を行い、休業手当や賃金を支払う事業主
5) 休業及び教育訓練又は出向に関して、必要な書類が整備・保管されていること
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● 休業、教育訓練、出向とも基礎額の1/2
● 中小企業は2/3
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この助成金を受給する為には認定を受けなければなりませんので、お早めにご連絡ください。
雇用調整助成金
労働者を一時的に休業・教育訓練又は出向させる賃金の2分の1が助成されます!!(主に大企業)
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1) 雇用保険の適用事業所であること
2) 次のような事業主(主なもののみ記載)であること
・経営基盤強化を行う事業主(経営基盤強化事業主)
・求人の少ない地域に所在する事業主(雇用維持等地域事業主)
・大型倒産等事業主の下請事業主
3) 景気の変動、産業構造等の変化により事業縮小を余儀なくされた事業主
4) 休業及び教育訓練又は出向を行い、休業手当や賃金を支払う事業主
5) 休業及び教育訓練又は出向に関して、必要な書類が整備・保管されていること
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● 休業、教育訓練、出向とも基礎額の1/2
● 中小企業は2/3
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起算日から1年~3年以内で100日~200日
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この助成金を受給する為には認定を受けなければなりませんので、お早めにご連絡ください。
労働移動支援助成金
1) 求職活動支援給付金
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※次のいずれかの支援をすること
1) 離職を余儀なくされる労働者に対し、求職活動等のための休暇を付与し、休暇日に通常の賃金の額以上支払うこと。
2) 離職を余儀なくされる労働者に対し、再就職先となり得る事業所において職場体験講習(その期間が3日以上)を受講させ、
受講した日に通常の賃金の額以上支払うこと。
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● 1人当たり日額4,000円(1人30日が限度)
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この助成金を受給する為には雇用対策法に基づく再就職援助計画を作成し認定を受けなければなりませんので、お早めにご連絡ください。
2) 再就職支援給付金
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1) 対象者の再就職支援を民間の職業紹介事業者に委託すること。
2) 対象者の離職の日から2か月以内に再就職を実現すること。
※ 雇用状況の悪い地域で再就職を実現した場合は、3か月以内、45歳以上は5か月以内、雇用調整方針対象者は6か月以内となります。
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● 中小企業事業主の場合…委託費用の1/3(1人当たり30万円まで、同一の計画等につき300人まで)
● 中小企業事業主以外の場合…委託費用の1/4(1人当たり20万円まで、同一の計画等につき300人まで)
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この助成金を受給する為には雇用対策法に基づく再就職援助計画を作成し認定を受けなければなりませんので、お早めにご連絡ください。
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